• 弁護士法人フロンティア
  • 弁護士法人フロンティア
  • 弁護士法人フロンティア
  • TAKAHASHI & YAMADA LAW OFFICE

ご挨拶Greeting

当事務所(旧:高橋・山田法律事務所)は、令和6年9月に法人化し、「弁護士法人フロンティア」へ組織変更いたしました。
このたびの法人化を機に、より一層皆様のご期待に沿うよう、更なる努力を尽くす所存でございます。
つきましては今後とも何卒、倍旧の御指導・御鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

弁護士法人フロンティアは、徹底的なリサーチ、証拠の収集にこだわり、依頼者の皆さまとのコミュニケーションの積み重ねを重視し、先例を踏まえつつも、新しい視点からの解決の提案を目指します。経験と専門性を駆使しつつ、個々の事案に応じた柔軟な対応により、依頼者の皆さまの権利の実現に全力を尽くします。

弁護士法人フロンティア

弁護士紹介はこちら

取扱業務Services

  • 保険法・保険業法
  • モラルリスク・
    各種保険金請求訴訟
  • 交通事故
  • 製造物責任
  • 施設における賠償事故
  • 専門家賠償責任
  • 役員賠償責任
  • 企業・金融法務
    (コンプライアンス)
  • 商事・会社関係訴訟
  • 学校法人に関する紛争
  • 不当要求
    (クレーム・苦情対応)
  • 反社会的勢力の謝絶

お知らせNews

2024/12/26判例研究
「被保険者の過去の傷害保険金請求の回数の多さなどが保険法30条3号にいう重大な事由の評価根拠事実になり得るとして、 包括条項に基づき重大事由解除を認めた事例に関する考察(横浜地判横須賀支令和3年4月16日自保ジャーナル2096号132頁)」 立命館法学第415号  
2024/12/13お知らせ
冬期休業のご案内
2024/11/27お知らせ
竹濵修客員弁護士 入所のご案内
2024/11/25判例研究
「保険金を相続させる」遺言が保険金受取人変更の意思表示と認められた事例(保険事例研究会レポート370号)
2024/10/04お知らせ
法人化のお知らせ
2024/07/17お知らせ
夏期休業のご案内
2024/03/31お知らせ
山田拓広弁護士が立命館大学から博士(法学)の学位を授与されました
2024/03/31判例研究
「建物の実質的所有者等である者の故意による保険事故の招致は被保険者の故意による保険事故の招致と同視し得るとして保険者の免責が認められた事例に関する考察(東京高判令和2年2月27日金融・商事判例1594号8頁)」中京ロイヤーVol.40
2024/03/31論文
「実質的被保険者による保険事故招致に関する一考察」立命館法学第411・412号
2024/03/31判例研究
「被害者の有する自賠法16条1項に基づく請求権の額と労災保険法12条の4第1項により国に移転した上記請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超える場合であっても自賠責保険会社が国に対してした損害賠償額の支払は有効な弁済に当たるとされた事例に関する考察(最一小判令和4年7月14日民集76巻5号1205頁)」立命館法学第410号

お知らせ一覧はこちら

アクセスAccess

弁護士法人フロンティア 弁護士法人フロンティア

弁護士法人フロンティア

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル5階

最寄駅:地下鉄(鶴舞線・桜通線)
丸の内駅 8番出口から徒歩1分

  • 052-684-5895
  • 052-684-5896

受付時間 平日 9:00〜18:00

事務所案内はこちら

© 弁護士法人フロンティア