2024/03/31 判例研究
「被害者の有する自賠法16条1項に基づく請求権の額と労災保険法12条の4第1項により国に移転した上記請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超える場合であっても自賠責保険会社が国に対してした損害賠償額の支払は有効な弁済に当たるとされた事例に関する考察(最一小判令和4年7月14日民集76巻5号1205頁)」立命館法学第410号
山田拓広弁護士が執筆した判例研究「被害者の有する自賠法16条1項に基づく請求権の額と労災保険法12条の4第1項により国に移転した上記請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超える場合であっても自賠責保険会社が国に対してした損害賠償額の支払は有効な弁済に当たるとされた事例に関する考察(最一小判令和4年7月14日民集76巻5号1205頁)」が、立命館法学第410号(2024年2月25日発行)に掲載されました。