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山田拓広弁護士が、日本保険学会 令和7年(2025)年度全国大会において、報告を行いました
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「被保険者の過去の傷害保険金請求の回数の多さなどが保険法30条3号にいう重大な事由の評価根拠事実になり得るとして、 包括条項に基づき重大事由解除を認めた事例に関する考察(横浜地判横須賀支令和3年4月16日自保ジャーナル2096号132頁)」 立命館法学第415号
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