判例研究

2024/12/26 判例研究

「被保険者の過去の傷害保険金請求の回数の多さなどが保険法30条3号にいう重大な事由の評価根拠事実になり得るとして、 包括条項に基づき重大事由解除を認めた事例に関する考察(横浜地判横須賀支令和3年4月16日自保ジャーナル2096号132頁)」 立命館法学第415号  

山田拓広弁護士が執筆した判例研究「被保険者の過去の傷害保険金請求の回数の多さなどが保険法30条3号にいう重大な事由の評価根拠事実になり得るとして、 包括条項に基づき重大事由解除を認めた事例に関する考察(横浜地判横須賀支令和3年4月16日自保ジャーナル2096号132頁)」が 立命館法学第415号に掲載されました。

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