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2024/07/17
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夏期休業のご案内
当事務所は、令和6年8月13日(火)~14日(水)の間、夏期休業とさせて頂きます。
山田拓広弁護士が立命館大学から博士(法学)の学位を授与されました
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「被保険者の過去の傷害保険金請求の回数の多さなどが保険法30条3号にいう重大な事由の評価根拠事実になり得るとして、 包括条項に基づき重大事由解除を認めた事例に関する考察(横浜地判横須賀支令和3年4月16日自保ジャーナル2096号132頁)」 立命館法学第415号
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竹濵修客員弁護士 入所のご案内
「保険金を相続させる」遺言が保険金受取人変更の意思表示と認められた事例(保険事例研究会レポート370号)
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